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海上幕僚監部総務部長から自衛艦隊司令官・各地方総監・教育航空集団司令官・練習艦隊司令官あて

    副官飾緒着用の細部要領等について(通知)

 標記について、別紙のとおり定められたので通知する。

添付書類:別紙「副官飾緒着用の細部要領等」

別 紙

副官飾緒着用の細部要領等

1 細部要領

(1) 上衣の右肩袖付上部を約4センチメートルを切り開き、内側でボタンにより飾緒の取付部を固定する。

(2) 飾緒の短い細ひもの輪に右腕を通す。

(3) 飾緒の長い三つ編みひもは、右肩後方から右脇下を経て上衣の前部に回す。

(4) 飾緒の長い細ひも及び短い三つ編みひもは、直接上衣の前部に回す。

(5) 第3号及び第4号により上衣の前部に回すひも類をまとめて、第1種夏服上衣にあっては第1ボタンに、第2種夏服上衣にあっては第2ボタンに、その他にあっては右えり裏側に取り付ける。

(6) 飾緒の装着要領は、付図のとおりとする。

2 着用上の留意事項

 渉外事務を行う際に着用する副官の飾緒に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第74号)第4条第1項第3号に規定する「必要がある場合」とは、副官飾緒をもって職務を識別する必要がある場合であるので、その着用は必要最小限とし、乱用に陥らないようにする。