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海幕管第4345号
改正
昭和57年3月30日 海幕管理第1253号〔第1次改正〕
昭和63年12月15日 海幕装備第6510号〔第2次改正〕
海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて
船舶の使用及び取扱いの基準の実施要領について(通達)
標記について、関連文書の添付書類船舶の使用及び取扱いの基準(装艦第3338号。56.7.6)(以下「基準」という。)の第3条第3項、第5条及び第7第1項により、下記のとおり定める。
記
1 危険物(火薬類を除く。)の取扱要領
海上自衛隊補給実施要領について(通達)(海幕補第5509号。56.12.21)の次の各号に掲げるとおりとするほか、高圧設備(艦船内における高圧ガスを製造又は充てんするための設備をいい、気蓄器及びこれらの間の配管を含む。)については・別に定める取扱説明書によるものとする。
(1) 取扱い及び保管
「23235」、「31960」、「38500」
(2) 輸送
「24170」
2 備付資料の一部省略
ダメージ・コントロール説明書等の一部の資料の備え付けを省略することができる自衛艦は、排水量50トン以下の自衛艦とする。ただし、これらの自衛艦は、当該資料を陸上又は母艦(艇)に保管するものとする。
3 基準第5に示す資料と同等と認める資料
(1) 要目簿
(2) 一般使用説明書
(3) 一般取扱説明書
(4) 主要機器の取扱説明書
(5) ダメージ・コントロール説明書(水上艦のみ。)
(6) 復原性能説明書
(7) 漲法水計算書(潜水艦のみ。)
(8) 応急注排水説明書(潜水艦のみ。)
(9) 縦強度計算書(水上艦のみ。)
(10) 維持整備に必要な試験成績書
(11) 同型1番艦の能力試験報告書
関連文書:海幕管第3432号(56.7・27)