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海上幕僚長から自衛艦隊司令官・各地方総監・教育航空集団司令官・練習艦隊司令官・海洋業務群司令・第1、第2術科学校長あて

海上自衛隊の使用する船舶に定員を超えて乗船させる場合の乗船人員について(通達)

 標記について、別紙のとおり定める。

関連文書:海幕管第3432号(56.7.27)

添付書類:別紙「海上自衛隊の使用する船舶に定員を超えて乗船させる場合の乗船人員」

 

別 紙

海上自衛隊の使用する船舶に定員を超えて乗船させる場合の乗船人員

1 趣 旨

 この通達は、船舶の使用及び取扱いの基準について(通達)(海幕管第3432号。56.7.27)第2第4項ただし書きにより、海上自衛隊の使用する船舶に定員を超えて乗船させ航行する場合の乗船人員を定める。

2 用語の定義

 この通達において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に示すとおりとする。

(1) 乗船者 定員を超えて乗船させる者をいう。

(2) 乗船者数の基準 定員を超えて乗船させることができる員数の基準をいう。

3 定員を超えて乗船させることができる場合

 自衛艦及び支援船が次の業務に従事する場合は、第4項に定める基準に従い乗船させることができる。

(1) 船員法(昭和22年法律第100号)第14条による遭難船舶等の救助及び同法第17条による在外国民の送還

(2) 監視

(3) 教育訓練

(4) 試験、検査又は修理

(5) 調査又は研究開発

(6) 業務支援

(7) 広報活動

(8) その他本職が必要と認めた場合

4 乗船者数の基準

(1) 自衛艦

付表のとおり。

(2) 支援船

各地方総監、第1術科学校長及び第2術科学校長は各地方総監部に籍が置かれている支援船又は第1、第2術科学校に配属されている支援船について、それぞれその運航態様等を考慮し安全を確保できる範囲内で、乗船者数の基準を定めるものとする。ただし、自衛艦と同型の支援船については、当該自衛艦の基準を超えてはならない。

5 乗船者数の決定

 船舶の長は、乗船者の状況、業務内容、気象、海象、行動海域の特性、航行時間等を考慮し、前項に定める基準に従い、その都度適切かつ必要最小限の乗船者数を決定するものとする。

6 乗船者に対する安全措置

(1) 原則として、乗船者数に見合つた救命胴衣をとう載するものとする。ただし、不足する場合にあっては、当該船舶に装備している救命器具を乗船者に優先使用させる手段を講ずる等、乗船者の安全に万全を期するものとする。

(2) 身体障害者、小学校未就学の幼児等を乗船させる場合は、保護者又はこれに代わる者を同伴させる等、必要な安全措置を講ずるものとする。