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1 細断機

 秘密保全に関する達(昭和43年海上自衛隊達第76号。以下「達」という。)第3条の規定による管理者(以下「管理者」という。)は、秘密区分に応じた細断性能に及ばない細断機を使用した場合の細断片は、速やかに焼却するものとする。ただし、やむを得ず保管する場合は、かぎのかかる容器に保管しなければならない。

2 保管容器

(1) 達第5条の規定による保全責任者(以下「保全責任者」という。)は、保管容器の文字盤かぎの組合せ番号を変更した場合は、その番号を管理者に報告し、付紙様式第1の文字盤かぎ組合せ番号変更期日記録簿に検印を受けなければならない。

(2) 保全責任者若しくは管理者又はその職務上の上級者から秘密の文書、図画、物件等の保管を特に命ぜられた者は、保管容器を毎月末に点検し、その結果を管理者に報告して、付紙様式第2の秘密保管容器点検記録簿に検印を受けなければならない。

(3) 管理者は、保管容器を管理者の職務上の上級者、保全責任者、特に保管を命ぜられた者又は自己の目が届く所であって、かつ、窓等を通して外部から極力見えない所に配置するものとする。

3 複写機

(1) 管理者による管理責任者及び副管理責任者(以下「管理責任者等」という。)の指定は、付紙様式第3の複写機管理責任者等指定簿によるものとする。

(2) 管理者は、各複写機に付紙様式第4の複写機使用記録簿を備え付け、複写機の使用者に使用の都度、所要事項を記録させなければならない。

なお、管理責任者又は副管理責任者は、定期的に複写機使用記録簿を点検し、その結果を管理者に報告するものとする。

(3) 管理者は、勤務時間外等他の隊員が複写機の使用状況を常時視認することができない場合においては、当該複写機を使用させないものとする。ただし、やむを得ず使用させる場合には、管理責任者等の指定する者に立ち合わせる等の措置をとらなければならない。

(4) 管理者は、管理責任者等に複写機のキーカウンターを管理させ、複写機を使用させない場合は、かぎのかかる鋼鉄製の箱等に保管させるものとする。

(5) 管理者は、ジアゾ式複写機等を使用できる原紙によって秘密又は注意を要する文書及び図画を製作又は複製する場合は、所定の部数を複写後、不用となった原紙を速やかに破棄させるものとする。

4 その他

 簿冊の保存期間及び取扱区分を次のとおりとする。
   簿冊名称  
  保存期間 
  取扱区分 

 文字盤かぎ組合せ番号変更期日記録簿 
  記 載 後 

 3  年 
  部内限り 

 秘密保管容器点検記録簿

 複写機管理責任者等指定簿

 複写機使用記録簿
  6 か 月 

付紙様式第1

文字盤かぎ組合せ番号変更期日記録簿

 保管容器名 
 

 

 年 月 日 
  変  更  理  由 
  保全責任者 

 氏 名 印 
  管理者印 

注:1 各保管容器ごと別葉とする。

  2 変更理由は、具体的に記入するものとする。

  3 用紙の大きさは、日本工業規格B5判とする。

 
付紙様式第2

秘密保管容器点検記録簿

 保管容器名 
 

 

 年 月 日 
  異 常 の 有 無
  点検実施者 

 氏 名 印 
  管理者印 
 

年月日異状の有無齢署踊鯉者印

注:1 各保管容器ごと別葉とする。

  2 用紙の大きさは、日本工業規格B5判とする。